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​富裕層向け情報

🔹財産債務調書の改正(2023年(令和5年)より)
財産債務調書の提出義務者の範囲が拡大されましたので、ご注意ください。
資産10億円以上保有の方が、新たに範囲として加わります。

参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf
 

🔹10万円未満の資産の即時償却の制限
これまで10万円未満の資産については、即時償却が可能でした。

サイドビジネスとして取得し、第三者に貸し付けることにより運用されていた方(=結果的に節税効果)もいらっしゃいます。

令和4年の税制改正により、2022年4月以降については、貸付用資産(ただしリース会社など本業が資産の貸付の方を除く)の即時償却ができなくなりましたのでご注意ください。

🔹保険商品への規制が強化

保険商品への規制が強化されます。金融庁の事前審査により、「名義変更プラン」などの税メリットのある商品は、今後販売がかなり厳しくなりそうです。

参考:https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220714-2/01.pdf

🔹一部報道によると、2022年7月の税務訴訟で、バージン諸島向けの貸付の債権放棄損が認められませんでした。

納税者がバージン諸島法人に貸付

→同法人でヨットを保有

→ヨット売却

→貸付債権を放棄

というフローでした。

が、貸付利息を設定していなかったことから営利性が認められず、放棄損も裁判で認められなかった様子です。海外絡みのストラクチャーを組む際に注意が必要です。

🔹これも一部報道によりますが、2022年7月の税務訴訟で、金取引の課税仕入計上が認められませんでした。金の売却後、「形式的に課税仕入があったように整えた」「実質的に仕入があったと認められない」という裁判所の判断でした。具体的には、仕入元の海外法人が休眠状態であったり、金仕入時の品質チェックがスキップされていたことが、疑問視されたようです。

本事案は、おそらく海外で金を買い付け、国内で金を売却後、課税仕入を取りたいがために、形式を整えたのではないかと思われます。

金の取引は課税当局も注意して見てきます。形式だけ整えても、実態が整わなければ必ず綻びが出ます。

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